地裁判事は、クレームに記載されている機能を実施する「対応構造」を明細書中に開示していないことから、特許クレームは不明確であるとの判決を下し、控訴審でも、CAFCは地裁判事に同意し、無効判決を支持した
地裁は陪審員のない判事公判で、クレームは明細書に実施可能に記載していないので、特許は無効であると判決したが、控訴審でCAFCは地裁の無効判決を覆し、侵害被疑者は明細書は、クレームが実施可能なように記載していないことを十分立証していないと判決
特許庁は、特許所有者は互いに異なるが共通の発明者が一人いる先願の出願のクレームを既に特許が成立している後願の特許のクレームと自明程度にしか異ならないとして、自明性二重特許を理由に拒絶したが、所有者が異なるのでターミナルディスクレーマーは適用できないとした。控訴審で、CAFCの多数判事は審判部に同意し、拒絶を支持したが、ニューマン判事は、もし本当に自明性二重特許が適用されるならターミナルディスクレーマーで拒絶を克服できたはずであるという反対意見を示した
地裁及びCAFCは特許権者が特許侵害を主張してから何年も放置していた場合は衡平法上の禁反言により侵害被疑者を訴える事はできないとサマリージャッジメント判決を支持した
地裁で陪審員は特許は有効で間接侵害されており、損害賠償は9,500万ドルと評決し、控訴審でCAFCもそれに基づく地裁判決を支持した
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