2014年3月号(286KB) | |
<最近の特許訴訟の重要判例> | |
Ⅰ.Apple対Samsung事件(地裁判事は差止めを拒否): | |
CAFC、地裁判事のデザイン特許とトレードドレスに基づく 差止め否認はそのまま容認するものの、 特許に基づく差止め否認を棄却し、再審理のため地裁へ差戻す。しかし、差戻し審で地裁判事は再度差止めを否認 |
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Ⅱ.Apple対Samsung事件(最終的損害賠償は929億円になる): | |
陪審員の約1,000億円(ほとんどは意匠特許)の評決の内、 約400億円分をやり直しし、約290億円となり、 最終的な総額は約929億円になり、CAFCへ控訴された |
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Ⅲ.Fresenius事件(損害賠償の支払時期): | |
特許侵害・損害賠償の判決の全ての争点が完全に確定する前に、 米国特許庁の再審査で特許の無効が確定すれば、 前の判決は棄却され、損害賠償を支払わなくてもよい |
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Ⅳ.Pacific事件(意匠特許の損害賠償): | |
意匠特許のクレーム範囲は図面で定義され、 図面の一部を削除すればクレーム範囲は狭まったことになり、 プロセキューション・ヒストリー・エストッペルも適用される |
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Ⅴ.Ohio事件(情報開示義務違反の可能性): | |
ターミナルディスクレーマーの関係にある特許A、Bの内、 特許Aを無効にする複数の先行技術を 問題特許Bに開示しなかった場合、 Therasense判決の後でも不公正行為の可能性はある |
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Ⅵ.Kilopass事件(弁護士費用支払いの根拠): | |
勝訴した被告に弁護士費用を認めるためには 特許権者が悪意で訴訟提起した事を立証しなければならないが、 直接的証拠はまずないので、 侵害を主張する客観的ベースがあったか否か等の 全体的状況から立証する |
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Ⅶ.FTC事件(特許権者が和解金を支払う契約は独禁法違反の恐れ): | |
特許侵害製品を販売させない代わりに、 特許権者が多額の和解金を支払う契約は当事者で市場を独占するための和解できる可能性があるので独禁法違反の恐れがある |