知的財産権情報

通商・投資G知的財産権情報TOP米国通商関連知的財産権情報 > 2016年11月号

<組合員限定メニュー>
※本情報のメール配信をご希望の方は、必要事項を明記の上、こちらにメールをお送りください。
また、記事をご覧いただくにはメンバーズ会員への登録(IDとパスワード)が必要です。
・メンバーズサイトについてはこちら


米国通商関連知的財産権情報 2016年11月号

2016年11月号(436KB)
A.米国では何故101条の特許主題(特許事由)が問題となるのか
 1.はじめに
 2.米国憲法の規定
 3.特許法第101条
 4.判例

B.Transweb判決
証拠全体の総合的判断から先行技術の開示に虚偽があり、特許庁を欺く意図があったと結論できる場合はフロードが成立し独禁法違反となり、損害賠償も弁護士費用も3倍となる
 1.概略
 2.3Mの2つの特許
 3.地裁訴訟と判決
 4.考察

C.In re Queen’s判決
米国弁理士業務には秘匿特権があるが、侵害や無効鑑定には秘匿特権がない
日本弁理士の秘匿特権に影響を与える恐れ有り

 1.概略
 2.事件の経緯
 3.CAFC判決


戻る

知的財産権情報に関するご意見・お問合せはこちら

日本機械輸出組合【通商・投資グループ】
〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5番8号(機械振興会館4階) пF03-3431-9348
Copyright(C) Japan Machinery Center. All rights reserved.