2017年6月号(311KB) | |
T. TC Heartland最高裁判決 米国企業を訴訟する場合の裁判地(venue)を規定する1400条(b)の「企業が居住している地(reside)」とは米国企業が登録している州である U. WaterSplash 最高裁判決 外国にいる被告に訴状を送達するためには、外国政府が反対しない限り、外交ルートでなく書留配達便でもよい 1. 背景 |
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T. TC Heartland最高裁判決: 最高裁、特許訴訟の裁判地(venue)を規定する1400条(b)の「被告が居住する(reside)地」とは、被告が米国企業の場合、被告の登録州を意味すると判決。 被告が登録していないテキサス州やバージニア州東部地区への提訴は困難になり、パテント・トロール訴訟は大打撃を受けよう この判決は外国企業は対象外としているので、日本企業にどのような影響があるかは不明 1. はじめに 2. 事件の経緯 3. 最高裁判決 4. 解説 |
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U. Water Splash 最高裁判決: 最高裁、海外の被告への訴状の送達は書留配達便による送達でも、受領国が反対しない限り、Hague協定に違反しないと判決。 日本企業への訴状送達が`同じでよいか否かは日本政府が反対するか否か次第か 1. はじめに 2. 事件の経緯 3. 最高裁判決 4. 解説 |
速報(149KB) | |
最高裁、特許訴訟は被告の登録州か、通常ビジネス地の裁判所のみにしか提訴できないと判決 テキサス州やバージニア州東部地区への提訴はまず不可となり、パテントトロール訴訟は大打撃を受けよう 1.はじめに 2.本事件 3.最高裁判決 4.解説 |