2017年10月号(267KB) | ||
CAFCオンバンクで、裁判地が適正のためには、そこに被告のビジネスの場所が物理的にあることが必要であり、それを考慮していない。
テキサス東部地裁裁判官の4つの条件は誤りであると判決。 テキサス東部地区からの移管は決定的となり、 同地区でのトロール訴訟は間違いなく減少しよう。 |
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1.はじめに 2.地裁訴訟 3.CAFC控訴 4.CAFCオンバンク判決 5.考察 |
速報(132KB) | |
CAFCオンバンク、当事者系レヴューにおいて特許権者がクレーム補正を提案する時、特許権者が補正クレームは特許性があることを立証しなければならないという現行ルールを否定 レヴュー請求者が補正クレームは特許性がないことを立証しなければならなくなるので、当事者系レヴューは大幅に改善される見込み |