2017年12月号(310KB) | ||
特許クレームを分担して実施しても、指示者のコントロールが強い場合には、指示者が直接侵害者になるというAkamai V判決(2015)がある。 本件では地裁裁判官は指示者による指示は漠然として広く、指示内容や得られる利益が明確でないので指示者による直接侵害はないと略式判決を下したが、CAFCはそれらの事実認定に誤りがあると逆転させた。 このCAFC判決により指示者による直接侵害は拡大される可能性がある |
||
1.概略 2.地裁 3.CAFC控訴 |
||
CAFC、オンバンクで特許工程を分担する場合の指示者の直接侵害の要件を大幅に緩和、 他者がクレームステップを実施する態様や方法を指示者がコントロールしていた場合は、指示者は直接侵害者になる |
||
1.概略 2.地裁 3.第1回CAFCオンバンク判決 4.第1回最高裁判決 5.CAFC差戻しパネル判決 6.第2回CAFCオンバンク判決(Akamai V判決) 7.解説 |