米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐるTC Heartland最高裁判決とその後の判決 ―外国企業は従来通りどの裁判地でも提訴可能の地裁判決― |
2018年3月号(312KB) | ||
A. In re Nordt Development CAFC判決 | ||
製品クレーム中にプロセスの限定があった場合、純粋なプロセスそのものの場合はまず製品クレームの構成要件にならないが、プロセスから構造的特徴が見出せるような場合は構造的限定として解釈できる可能性がある | ||
1.865出願 2.CAFC控訴 3.解説 |
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B. Arthrex v. Smith & Nephew CAFC判決 | ||
IPRを請求された直後で、審判部がIPRを開始するか否かを決定する前に特許権者が全てのクレームをディスクレームした場合、審判部は特許権者に不利な判決を出すことができ、それ以降は特許権者はディスクレームしたクレームと同じか、特許的に区別できないクレームについて追求することはできない | ||
1.審判部の不利な判決 2.CAFC控訴は可能か 3.審判部の権限 4.解説 |