2018年6月号(続報)(599KB) | |
アップル対サムスン訴訟、差戻し地裁で陪審員の596億円の評決 サムスンの評決破棄モーション提出の後に両社は和解で最終終結 |
速報(177KB) | |
米国最高裁、特許製品のみに利用する部品を海外に輸出することによって成立する特許法第271条(f)(2)の特許侵害においては、海外における逸失利益も請求できると判決 |
米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐるTC Heartland最高裁判決とその後の判決 ―外国企業は従来通りどの裁判地でも提訴可能のCAFC判決― |
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<服部弁護士のコメント> CAFC判決は日本企業に大変な影響を及ぼす恐れがあります。 理由は台湾のHTC社にはHTC America社という米国子会社がいるにもかかわらず、HTC America社をデラウェア訴訟から却下させて台湾企業のHTC社のみをデラウェア州地裁で訴訟出来ることが可能であることが明らかになったからです。 この理論で行くと、アメリカ子会社を有していてアメリカの地域に貢献している日本企業でも、アメリカ子会社を無視されて他の州地裁で日本親企業だけを勝手に訴訟することが出来ることになります。 つまり、米国企業、特にNPEは自身に有利な地域の州地裁(或いは反日の地域の州地裁)で日本親企業のみを訴え、アメリカ企業対日本企業という形の訴訟にすることが出来るので大きな問題になります。 特にトランプ政権はことあるごとに外国や外国企業を非難しているのでその心理的影響が懸念されます。 |
2018年6月号(2018年4月・5月速報アップデート版)(376KB) | ||
A. 陪審員、サムスンのアップルデザイン特許侵害による損害賠償額は約590億円、特許侵害は5.9億円と評決し、アップル勝訴 7年に亘るアップル/サムスン訴訟も終焉間近か |
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1.地裁第1回評決 2.地裁第2回評決 3.CAFC控訴 4.最高裁上告 5.差し戻し評決 6. 解説 |
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B. 米国最高裁、AIA特許制度の当事者系レヴューは違憲にならないと判決。但し、憲法の一部の争点のみに基づく判決 | ||
1.事件の経緯 2.最高裁判決 3.解説 |