2018年12月号(549KB) | ||
1.米国特許庁Iancu長官、101条の特許適格主題(特許事由)に関する新しいガイダンスの骨子について述べる a. 101条特許適格主題(patent eligibility:特許事由)判断のための現行ガイドライン b. 具体例 c. 問題点 d. Iancu長官が述べた新ガイドライン骨子 2.PCT出願が国際公開されていれば、米国へ国内移行しなくても米国で先願権が生じる a. 先後願の規定:102条(a)(2) b. 国際出願(PCT出願)の効果:363条 c. 国際公開の効果:374条 d. 結論 |