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米国通商関連知的財産権情報 2019年11月号

2019年11月号(362KB)
CAFC、米国特許庁の当事者系レヴュー(IPR)等を担当するAPJ(行政特許判事/審判官)に係わる規定は、通常の解釈では憲法違反になるものの、特殊解釈(分断解釈)を適用すれば憲法違反にならない、
しかし本件でIPR審決を下した当時のAPJは違憲状態だったので審決を破棄し、憲法違反のないAPJのパネルで新たに審議させると差し戻し判決

1. IPR手続き
2. CAFC判決
 A.この憲法問題はIPR審議中に提起されなかったので既に放棄されていたか
 B.憲法のアポイントメント条項
  @. 憲法の規定
  A. 上級官吏(Principal officer)
  B. レヴュー権限
  C. 監督権限(oversight power)
  D. 除籍権限(Removal Power)
  E. その他の制限
 C.分断解釈(Severability)
3.解説

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