2020年1月号(424KB) | ||
● | 第三者の特許を買収した特許不実施主体(NPE)の訴訟行為がアンリーズナブルな場合は、たとえ同主体が公判直前に一方的な訴訟取下げ書面、無料ライセンス書面、そして二度と提訴しないという書面を提出しても弁護士費用を支払わなければならないとCAFC判決 1. 地裁訴訟 2. CAFC判決 a.レヴュー基準 b.地裁に裁量権の濫用はない c.Blackbird社の訴訟行為は、他の事件に比べて「突出して(stands out)」不当であったと地裁が認定したことに裁量 権の濫用はない d.地裁が将来の訴訟提起を防ぐことを考慮した点に裁量権の濫用はない e.地裁がLeisure社の約37万ドル(約4,000万円)の弁護士費用と経費を認めた点に裁量権の濫用はない 3.考察 |