日本機械輸出組合は、アジアの主要6ヵ国(中国、インド、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム)と米国の原産地表示とラベリング義務に関する規則を調査し、報告書を取りまとめました。
非特恵原産地規則に基づく原産地表示規則や各国が消費者保護等の目的で定めるラベリング規則は、国際的に統一されたルールが存在せず、当然のことながら各国により異なっております。このため、企業は各国の規則に基づいて、適正に原産地表示・ラベリングを行った製品を通関して販売を行う必要があります。
こうしたことから、当組合は平成17年に「アジア諸国の原産地表示およびラベリング義務」を出版しましたが、今回の報告書はこの中の主要国の改訂版に米国を加えたもので、ホワイト&ケースLLPに委託をして、調査を行ったものです。
内容は、平成28年1月末時点の法規則に基づき、
1. 原産地表示およびラベリング義務の概要
2. 関連法規
3. 物品の定義
4. 原産地表示の要件
5. 原産国の決定基準
6. 消費者保護の規定
7. ラベリング規則とその要件
8. 原産地表示義務を負う者
9. 表示言語
10. 表示すべき内容、および
11. 罰則規定
について解説を行い、併せて対応する関連法規資料が見られるようになっています。
今回の改訂が、組合員企業皆様の原産地表示およびラベリングに関する業務の一助となれば幸いです。