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移転価格税制に係る国際的二重課税解消のための対応策
◆著作者等:
◆発行年月:
2008年 3月 31日
◆体  裁:
B5 75ページ
◆頒布価格:
一  般 : 3,080円(消費税込、送料別)
会員企業 : 1,100円(消費税込、送料別)
◆在  庫:
在庫有り
◆問合せ先:
通商・投資グループ TEL:03-3431-9348
メールでの問い合わせ:書籍・報告書専用フォーム



 近年、企業活動のグローバル化が進展する中、世界各国で移転価格税制の導入と執行が強化されている。しかしながら、移転価格課税が行われた場合には、企業にとって過重な負担となる国際的二重課税が発生するのみならず、課税される主体(企業)が複数の国にまたがるため、その解消には相当な困難が伴う。
 移転価格課税による二重課税については、租税条約に定める相互協議の申立てに基づき、条約締約国間の相互協議で合意が成立し、対応的調整が行われた場合に解決が図られる。しかしながら、租税条約に定める相互協議条項はあくまでも努力義務規定であって、合意期限や合意義務を定めていないことから、相互協議で合意に達しない場合には二重課税が解消されないことになる。また、国内法による救済手続き(不服申立て、訴訟)による解決の道もあるが、これも二重課税が完全に解消される保証はない。
 そこで、相互協議が合意に達しなかった場合の新たな解決方法として、EUでは「仲裁協定」と呼ばれる多国間条約が締結されており、相互協議を補完する手段として仲裁制度(調停の義務化)を導入し、移転価格課税に係る二重課税の解消を担保している。また、米国は近年、ドイツやカナダ等の一部の国々との租税条約の改正において、義務的仲裁規定を導入している。さらに、OECDでも以前から仲裁制度の導入を検討しており、その結果としてOECDモデル租税条約に仲裁規定を盛り込むことが決定された。
 このような状況を踏まえ、当組合では、日本企業が取り得る二重課税の解消方法について検証を行い、二重課税解消のための仲裁制度の導入に関する国際的な潮流や、わが国における仲裁制度の導入の可能性と課題等に関して調査を行い、報告書に取りまとめた。

●目  次

第Ⅰ章 租税条約に基づく二重課税の解消
第Ⅱ章 日系多国籍企業が取り得る二重課税の解消方法
第Ⅲ章 その他の二重課税の解消方法(仲裁制度)
第Ⅳ章 最後に

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