組合出版物訂正のご案内
輸出管理関係書籍内容の訂正(最新分)
日本機械輸出組合では、2025年度から組織改編をし、2024年度までの貿易業務相談・研修室の書籍作成・販売は経済安全保障グループで行うことになりました。
書籍末尾に記載しております、日本機械輸出組合本部の問合せ先が、以下の通り変更となりますこと、ご連絡します。
「輸出令別表第1・外為令別表用語索引集」(改訂第29版)<2024年2月>の変更(25.4.1) 

<変更箇所>(訂正版
)
p.259上から4行目
旧: 貿易業務相談・研修室
新: 経済安全保障グループ
p.259上から7~8行目
旧: (アドバイザー)
TEL 03-3431-9177
新: (削除)
上記の番号は使用できなくなりますが、貿易業務相談・研修室で使用していた以下の番号は引き続き使用可能です。
03-3431-9630
p.259上から4行目
旧: 貿易業務相談・研修室
新: 経済安全保障グループ
p.259上から7~8行目
旧: (アドバイザー)
TEL 03-3431-9177
新: (削除)
上記の番号は使用できなくなりますが、貿易業務相談・研修室で使用していた以下の番号は引き続き使用可能です。
03-3431-9630
「米国輸出管理法の再輸出規制~実務者のためのガイダンス~2024年10月版 」<2024.10>の訂正(25.4.1) 

<変更箇所>(訂正版
)
p.251上から4行目
旧: 貿易業務相談・研修室
新: 経済安全保障グループ
p.251上から7~8行目
旧: (アドバイザー)
TEL 03-3431-9177
新: (削除)
上記の番号は使用できなくなりますが、貿易業務相談・研修室で使用していた以下の番号は引き続き使用可能です。
03-3431-9630
p.251上から4行目
旧: 貿易業務相談・研修室
新: 経済安全保障グループ
p.251上から7~8行目
旧: (アドバイザー)
TEL 03-3431-9177
新: (削除)
上記の番号は使用できなくなりますが、貿易業務相談・研修室で使用していた以下の番号は引き続き使用可能です。
03-3431-9630
「パラメータシート<輸出貿易管理令別表第2関連>2025年(令和7年)1月」の訂正(25.1.27)
<訂正箇所>(訂正版
)
運用通達の解釈 (2/4)通し頁21
上から17行目
「・・・又はこれらの塩、」と「ペルフルオロ(ヘキサンー)の間に下記を追加、「ペルフルオロオクタン酸関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、8:2フルオロテロマーアルコール、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第35号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第4号)に規定するもの)、」
運用通達の解釈 (2/4)通し頁21
上から17行目
「・・・又はこれらの塩、」と「ペルフルオロ(ヘキサンー)の間に下記を追加、「ペルフルオロオクタン酸関連物質(ペルフルオロオクチル=ヨージド、8:2フルオロテロマーアルコール、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第1条第1項第35号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(令和6年厚生労働省、経済産業省、環境省令第4号)に規定するもの)、」
「図説:軍事転用可能な民生品 -通常兵器関連品目編-」の訂正(24.11.26)
■訂正箇所:P23
「11.ニッケル合金・チタン合金製造用装置」
項番等内
[誤] 5項(4)
[正] 5項(5)
■訂正箇所:P24
「12.超塑性成形用工具」
項番等内
[誤] 5項(5)
[正] 5項(4)
「11.ニッケル合金・チタン合金製造用装置」
項番等内
[誤] 5項(4)
[正] 5項(5)
■訂正箇所:P24
「12.超塑性成形用工具」
項番等内
[誤] 5項(5)
[正] 5項(4)
「B03 パラメータシート<エレクトロニクス>2024年(令和6年)2月」の訂正(24.9.9)
「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改訂第29版)」の訂正(24.9.9)
標記書籍の以下の箇所に誤りがありましたのでお詫びし、訂正いたします。
【訂正箇所】
P.162 (訂正版
)
<訂正前>
【貨物、仕向地及び提出書類】 表左欄"貨物"の下、3段目。
輸出令別表第1の4の項(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれにも該当しないもの
<訂正後>
輸出令別表第1の4の項(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
【訂正箇所】
P.162 (訂正版
<訂正前>
【貨物、仕向地及び提出書類】 表左欄"貨物"の下、3段目。
輸出令別表第1の4の項(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれにも該当しないもの
<訂正後>
輸出令別表第1の4の項(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
「安全保障貿易管理関連貨物・技術リスト及び関係法令集(改訂第29版)」の訂正(24.4.5)
標記書籍の以下の箇所に誤りがありましたのでお詫びし、訂正いたします。
【訂正箇所】
P.278 (訂正版
)
<訂正内容>
P.278 左欄、「付表の技術」の下の“(該当省令の横に「(付表)」)と記載”を削除。
P.274 左欄「省令」第20条の下に「(付表)」の表記が無いため。
【訂正箇所】
P.278 (訂正版
<訂正内容>
P.278 左欄、「付表の技術」の下の“(該当省令の横に「(付表)」)と記載”を削除。
P.274 左欄「省令」第20条の下に「(付表)」の表記が無いため。
一般書籍の訂正
最新の情報はございません。