組合出版物訂正のご案内
■訂正箇所:P23
「11.ニッケル合金・チタン合金製造用装置」
項番等内
[誤] 5項(4)
[正] 5項(5)
■訂正箇所:P24
「12.超塑性成形用工具」
項番等内
[誤] 5項(5)
[正] 5項(4)
「11.ニッケル合金・チタン合金製造用装置」
項番等内
[誤] 5項(4)
[正] 5項(5)
■訂正箇所:P24
「12.超塑性成形用工具」
項番等内
[誤] 5項(5)
[正] 5項(4)
標記書籍の以下の箇所に誤りがありましたのでお詫びし、訂正いたします。
【訂正箇所】
P.162 (訂正版 )
<訂正前>
【貨物、仕向地及び提出書類】 表左欄"貨物"の下、3段目。
輸出令別表第1の4の項(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれにも該当しないもの
<訂正後>
輸出令別表第1の4の項(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
【訂正箇所】
P.162 (訂正版 )
<訂正前>
【貨物、仕向地及び提出書類】 表左欄"貨物"の下、3段目。
輸出令別表第1の4の項(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれにも該当しないもの
<訂正後>
輸出令別表第1の4の項(3)から(26)までに掲げる貨物であって、次のいずれかに該当するもの
標記書籍の以下の箇所に誤りがありましたのでお詫びし、訂正いたします。
【訂正箇所】
P.278 (訂正版 )
<訂正内容>
P.278 左欄、「付表の技術」の下の“(該当省令の横に「(付表)」)と記載”を削除。
P.274 左欄「省令」第20条の下に「(付表)」の表記が無いため。
【訂正箇所】
P.278 (訂正版 )
<訂正内容>
P.278 左欄、「付表の技術」の下の“(該当省令の横に「(付表)」)と記載”を削除。
P.274 左欄「省令」第20条の下に「(付表)」の表記が無いため。
標記書籍の以下の箇所に誤りがありましたのでお詫びし、訂正いたします。
【訂正箇所】
P.1026 (訂正版 )
<訂正内容>
P.1026 表中の左欄、「用いられる場合」の「仕向地」が「輸出令別表第3の地域」であって、
「用途」が「核兵器等開発等」及び「その他の軍事用途」の、“失効”“報告”は、ともに“/”(斜線)
【訂正箇所】
P.1026 (訂正版 )
<訂正内容>
P.1026 表中の左欄、「用いられる場合」の「仕向地」が「輸出令別表第3の地域」であって、
「用途」が「核兵器等開発等」及び「その他の軍事用途」の、“失効”“報告”は、ともに“/”(斜線)
標記書籍の以下の箇所に誤りがありましたのでお詫びし、訂正いたします。
【訂正箇所1】P.5 目次 上から2行目
<訂正前>
P.5 [令和4年経済産業省告示第162号]
<訂正後>
P.5 [令和5年経済産業省告示第162号]
【訂正箇所2】
P.135-162 上から1行目
<訂正前>
P.135-162 ミサイル[ 4項輸出 ]
<訂正後>
P.135-162 ミサイル[ 4項貨物 ]
【訂正箇所3】
P.873 (訂正版 )
<訂正内容>
P.873 下から2行目と3行目の間、線の欠落
<訂正箇所>
169 ページ
3.7 しごきスピニング加工機関連
貨物等省令 第1条
<訂正前>
ロ 内径が75 ミリメートル超400ミリメートル未満の
<訂正後>
ロ 内径が75 ミリメートル超650ミリメートル未満の
169 ページ
3.7 しごきスピニング加工機関連
貨物等省令 第1条
<訂正前>
ロ 内径が75 ミリメートル超400ミリメートル未満の
<訂正後>
ロ 内径が75 ミリメートル超650ミリメートル未満の
<訂正箇所1>
様式:6-17-21/オの質問事項 (訂正版 )
<訂正前1>
上から3行目
(レ(二)に該当するものを除く。)
<訂正後1>
同
削除
<訂正箇所2>
様式:6T-1の質問事項 (訂正版 )
<訂正前2>
P2/4中段
[省令第19条第1項、第2項、第3項及び第5項のプログラム]
P3/4上段
【3.(1)~(3)のいずれかが「はい」か?】
(5)集積回路の設計又は製造に係る技術であって、極端紫外を用いて集積回路を製造するための…
(6)電磁パルス又は…
(7)ゲートオールアラウンド電解放電による…
<訂正後2>
P2/4中段
[省令第19条第1項、第2項及び第3項のプログラム] P3/4上段
(5)3.(1)~(3)のいずれかが「はい」か?
(6)極端紫外を用いて集積回路を製造するための…
(7)電磁パルス又は…
(8)ゲートオールアラウンド電解放電による…
様式:6-17-21/オの質問事項 (訂正版 )
<訂正前1>
上から3行目
(レ(二)に該当するものを除く。)
<訂正後1>
同
削除
<訂正箇所2>
様式:6T-1の質問事項 (訂正版 )
<訂正前2>
P2/4中段
[省令第19条第1項、第2項、第3項及び第5項のプログラム]
P3/4上段
【3.(1)~(3)のいずれかが「はい」か?】
(5)集積回路の設計又は製造に係る技術であって、極端紫外を用いて集積回路を製造するための…
(6)電磁パルス又は…
(7)ゲートオールアラウンド電解放電による…
<訂正後2>
P2/4中段
[省令第19条第1項、第2項及び第3項のプログラム] P3/4上段
(5)3.(1)~(3)のいずれかが「はい」か?
(6)極端紫外を用いて集積回路を製造するための…
(7)電磁パルス又は…
(8)ゲートオールアラウンド電解放電による…
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