包括保険のお手続きの流れ
組合包括保険は、以下「特定2年未満案件」と「一般案件」の2通りに区分されます。
特定2年未満案件:当組合の提供する「包括保険WEBサービス」より、Web上のフォーマットに入力してお申込みいただきます。エビデンスの提出は原則不要です。
一般案件:申込依頼書とサブシートに必要事項を記入し、契約書の写し等とともに当組合へ電子メールにてご提出願います。(押印不要です)
①特定2年未満案件 (台帳型案件) |
代金の決済が起算点から2年未満までに行われる輸出契約等をいいますが、輸出代金の10%以内の金額を「リテンション」として後払いする部分のみの決済が「起算点」から2年以上経過して行われるものを含みます。 ただし、*注1に該当するものを除きます。(一般案件) |
②一般案件 (証券型案件) |
特定2年未満案件に該当しない輸出契約等をいいます。 |
*注1 一般案件となる輸出契約等
1)
日本貿易保険が保険契約締結を内諾したもの
2)
フルターンキー特約を付して保険契約を締結するもの
3)
共同保険に係る保険契約を締結するもの
4)
支出費用特約を付して保険契約を締結するもの
5)
プラント等増加費用特約を付して保険契約を締結するもの
6)
フルターンキー契約その他の完成納期以降の日を船積期日として保険契約を締結するもの(完成納期案件)
7)
エスカレーションクローズ付きのもの
8)
契約の相手方または代金等の支払人のいずれかが二以上のもの
9)
被保険者が二以上のもの
10)
表示通貨と異なる通貨による決済条件付のもの
11)
起算点から最終の決済等の期限までの期間が1年を超え、かつ、元本の決済等が均等に分割して行われるもの(保険料計算期間が通常案件と異なるため)
12)
リテンションを除き、船積を起算としない決済条件(スケジュールペイメント、マイルストーンペイメントなど)で複数回の決済を含むもの。ただし、保険料計算期間は長くなるものの、上記船積を起算としない決済の最終決済日を決済期日として、特定2年未満案件として申し込むことは可能
13)
日本貿易保険が内容変更等を承認したもの
14)
貿易一般保険包括保険(機械設備)追加特約書に規定する保険責任開始日および保険料に関する特約を適用するもの
15)
一般案件手続細則(機械設備・鉄道システム・船舶:一般案件)によるべきものとして日本貿易保険が認めるもの
(1)包括保険の申込手続
会員企業の皆様が包括保険に該当する機械設備等の輸出契約又は仲介貿易契約(以下「輸出契約等」という)を締結したときは、その都度遅滞なく組合に包括保険の申込みの依頼書を提出しなければなりません。
(2)提出時期
組合は、輸出契約等を締結(契約発効条件が付されている場合は契約発効)した月の翌月末までにNEXIに申込みを行わなければなりません。
組合が会員企業の皆様より申込依頼書を受理した日から、処理手続きに要する日数は下記のとおりですので組合への申込依頼書の提出は遅滞なく行って下さい。
包括保険の申込を遅滞又は脱漏した場合、特約違反となり、ペナルティーの対象となることがあります。
[1]特定2年未満案件
必要書類を全て受領した場合は、受付日を含め2営業日後にNEXIへ申込(15時までの受付分)
[2]一般案件
全ての必要書類を受領し内容を確認した場合は、受付日を含め3営業日後にNEXIへ申込(17時15分までの受付分)
*ただし、当組合に申込依頼を行っても必要要件を満たしていない場合は、一旦保留となり、全ての要件を満たした後にNEXIに申込を行います。