コード表・その他
変更事由コード表
コード | 変更事由 | 変更内容 |
01 | 増額新規 | A)追加契約または仕様変更により、輸出契約等金額やFOB価額が増額した場合。(増額変更)
B)部分的に順次発効する契約であって、当初発効部分のみを保険申込みをした場合、その後の発効部分ごとに増額を行う場合。
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02* | 減額変更 | A)輸出契約等金額が減額になった場合。 B)輸出契約等がキャンセルになった場合。 |
03 | 通貨の変更 | 契約上の建値通貨が変わった場合。 (建値は変わらず、支払い通貨のみが変わった場合は変更不要) |
04 | 貨物の変更 | 輸出貨物に変更があり、貨物コードが変わった場合。 |
05 | 契約形態の変更 | 本邦貨物代金、仲介貨物代金または役務代金の割合が変わり本邦貨物代金が一番大きくなった(輸出契約)場合や、仲介貨物代金が一番大きくなった(仲介貿易契約)場合等。 |
06 | 船積時期の変更 (延長) |
契約台帳入力の最終船積時期を延長する場合。 (未船積分のみ延長することも可能) |
07 | 船積時期の変更 (短縮) |
輸出契約等の変更によって、船積時期が短縮された場合。 (船積した結果、期限より早く船積が終了しても短縮の対象とはならない)3か月以内の短縮は不可。 |
10* | 支払国(ILC発行・ 確認国)の変更 |
A)代金の支払国と支払人が変わった場合。 (売相手国、相手方も同時に変わった場合も含む。) B)L/C決済の場合で保証国(L/C発行または確認国)が変わった場合。 C)L/C決済(保証国が支払国と異なる場合)であったものが、その全部または一部がL/C決済以外に変わり、支払保証がなくなった場合、またはその逆。 |
11* | 売相手国の変更 | 契約の譲渡が行われ、相手国と相手方が変わった場合。 (支払国、支払人、保証国に変更がない場合のみ。) ただし、実態が相手方の変更であっても元の契約をキャンセルして新しい相手方と改めて契約を締結した場合は、元の保険契約はキャンセル、新契約は新規に申込みを行う。 |
12* | 仕向国の変更 | 貨物の最終仕向地が変わった場合。 |
13* | 同一国支払人 (ILC発行・確認者) の変更 |
A)同じ国の中で代金の支払人が変わった場合。(相手方も同時に変わった場合も含む。)
B)L/C決済の場合に同じ国の中で保証人(L/C発行または確認銀行のこと)が変わった場合。(保険契約当時、L/C未開設で保証国を特定できなかったものが、L/Cが開設されたことにより確定した場合を除く。)
C)L/C決済が、その全部または一部についてL/C決済以外に変わり、支払保証がなくなった場合、またはその逆。(支払国と保証国が同じ場合)
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14* | 同一国相手方の変更 | 原契約を生かしたまま、契約の譲渡が行われ、同じ国の中で相手方が変わった。 (支払国、支払人、保証国は元のままで変わっていない場合。) ただし、実態が相手方の変更であっても、元の契約をキャンセルして新しい相手方と改めて契約を締結した場合は、相手方の変更に該当しないので、元の保険契約はキャンセル(減額変更)、新契約は、新規に申込みを行う。 |
15 | 決済条件の変更 (延長) |
A)決済条件が変更され、ユーザンス期間が長くなった、または前払い分が後払いになった場合。
B)工事の遅れやPAC等の Certificate の発行の遅れに伴い、当初の見込みより決済時期が遅れる場合。
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16 | 決済条件の変更 (短縮) |
契約書に定められた決済条件が変更され、決済時期が早くなった、ユーザンスが短縮された、後払い分が前払いになった場合等。 |
17 | 決済条件の変更 (その他) |
保険期間の変更を伴わない決済条件の変更の場合。 (船積前保険対象額、船積後保険対象額など、契約金額元本以外の金額の変更等)。 ただし、L/C決済がL/C決済以外に変わった場合、また、その逆の場合はコード10または13に該当。 |
99 | その他の変更 | 輸出契約書等にL/C決済と入力があってもL/C発行国に関する定めがない場合で、保険契約当時は、L/C未開設のため保証国(L/C発行または確認国)を特定できなかったものが、実際のL/C発行の結果、発行国、確認国が証券入力の支払国と異なることとなった場合等。 |
複数項目の変更について(変更事由コード選択の優先順位)
変更事由は1枝に1事由の記入となるため、複数の内容を変更する場合は、優先する変更事由が定められています。
優先する変更事由は上記の表に「*」が付されたコードです。
優先して使用するコード同士、または優先しないコード同士の複数変更は、どちらの変更事由を記入してもよいことになっています。
なお、変更事由欄に記入できない変更事項についても、申込依頼書の該当箇所に適切に変更内容を記入すれば、保険契約内容は変更されます。
変更事由は1枝に1事由の記入となるため、複数の内容を変更する場合は、優先する変更事由が定められています。
優先する変更事由は上記の表に「*」が付されたコードです。
優先して使用するコード同士、または優先しないコード同士の複数変更は、どちらの変更事由を記入してもよいことになっています。
なお、変更事由欄に記入できない変更事項についても、申込依頼書の該当箇所に適切に変更内容を記入すれば、保険契約内容は変更されます。