申込依頼書作成
特定2年未満案件のお申込(WEBサービス入力例):申込依頼書(変更・その他)
▶特定2年未満案件のお申込(WEBサービス入力例) ▶変更・その他
船積期日の延長に合わせて決済期日を延長する場合。
(決済は、船積期日や対価確認日をユーザンスの起算点としない場合)
(決済は、船積期日や対価確認日をユーザンスの起算点としない場合)
入力のポイント
1.変更通知の際、必ず入力しなければならない項目を入力します。
[1処理種別] [2申込番号] [4被保険者] [26輸出等契約変更日]
[30変更事由] (本例では [06])
2.変更する項目を入力します。
[1処理種別] [2申込番号] [4被保険者] [26輸出等契約変更日]
[30変更事由] (本例では [06])
2.変更する項目を入力します。
①船積期日の延長
[22最終船積期日]に、延期後の最終船積期日を入力します。
*船積に関する内容を変更するため[53船積情報処理種別] に2(修正)と入力します。[22最終船積期日]に、延期後の最終船積期日を入力します。
②決済予定日の延長(リテンションや機器におけるマイルストーンペイメントの場合)[44決済予定日] に、延期後の決済予定日を入力します。
*決済に関する内容を変更するため[39決済情報処理種別] に2(修正)と入力します。
◆注意点
*一度の変更通知で最終船積期日、決済予定日双方の内容変更が可能です。(詳細はこちら)
1.船積期日や対価確認日をユーザンスの起算とする決済は、各船積期日や対価確認日からユーザンス期間で保険が付保されているため、船積期日等の延期に伴い実際の決済期日が変わる場合でも、ユーザンス期間そのものに変更が無い限り、決済予定日に関する内容変更は必要ありません。
2.一方、本例のように、リテンションや機器におけるマイルストーンペイメントの決済予定日は、船積期日を起算としない特定の日が設定されているため、船積期日の延期と併せて(下記猶予期間を超えて)最終決済期日が延期される場合は、決済予定日の延長も必要です。
①6か月を超えるリテンションの決済予定日の延期 |
②3か月を超えるマイルストーンペイメントの決済予定日の延期 |
*一度の変更通知で最終船積期日、決済予定日双方の内容変更が可能です。(詳細はこちら)