申込依頼書作成
特定2年未満案件のお申込(WEBサービス入力例):申込依頼書(変更・その他)
▶特定2年未満案件のお申込(WEBサービス入力例) ▶変更・その他
決済予定日を延長する場合。
①ユーザンスを延長する場合(船積期日等をユーザンスの起算点とする決済)
②上記①以外で決済予定日を延長する場合 (リテンション決済やマイルストーンペイメント)
②上記①以外で決済予定日を延長する場合 (リテンション決済やマイルストーンペイメント)
入力のポイント
1.変更通知の際、必ず入力しなければならない項目を入力します。
[1処理種別] [4被保険者] [26輸出等契約変更日]
[30変更事由] (本例では [15] 決済条件の変更(延長))
2.変更する項目を入力します。
(決済1~決済5のうち、)延期する決済の欄に入力します。(契約台帳にて確認)
①船積期日等を起算点とする決済⇒[41ユーザンス]に延期後の期間を入力。
②リテンション、マイルストーンペイメント⇒[44決済予定日]に延期後の予定日を入力。
*決済に関する内容を変更するため[39決済情報処理種別] に2(修正)と入力します。
[1処理種別] [4被保険者] [26輸出等契約変更日]
[30変更事由] (本例では [15] 決済条件の変更(延長))
2.変更する項目を入力します。
(決済1~決済5のうち、)延期する決済の欄に入力します。(契約台帳にて確認)
①船積期日等を起算点とする決済⇒[41ユーザンス]に延期後の期間を入力。
②リテンション、マイルストーンペイメント⇒[44決済予定日]に延期後の予定日を入力。
*決済に関する内容を変更するため[39決済情報処理種別] に2(修正)と入力します。
◆注意点
1.船積期日や対価確認日をユーザンスの起算点とする決済は、各船積期日や対価確認日からユーザンス期間にて保険が付保されているため、船積期日等の延期に伴い実際の決済期日が延期される場合でも、ユーザンス期間に変更が無い限り、決済予定日に関する内容変更は必要ありません。
ただし、①(下記期間を超える)船積期日等自体の延期や、②最長ユーザンスを一日でも延長した場合 (決済条件の変更)は、内容変更が必要です。
ただし、①(下記期間を超える)船積期日等自体の延期や、②最長ユーザンスを一日でも延長した場合 (決済条件の変更)は、内容変更が必要です。
①3か月を超える船積期日または6か月を超える最終対価確認日の延期 |
②代金等の決済条件の変更 |
2.①リテンション決済や②機器におけるマイルストーンペイメントの決済予定日は、下記の猶予期間を超えて最終決済期日が延期した場合に、決済予定日の延長が必要です。
①6か月を超えるリテンションの決済予定日の延期* |
②3か月を超えるマイルストーンペイメントの決済予定日の延期 |
*2020年4月1日の制度改正により、NEXIの個別審査により認められた場合は、リテンションに係る内容変更等の通知義務が免除されました。