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包括保険の手続

申込依頼書作成

特定2年未満案件のお申込(WEBサービス入力例):申込依頼書(新規申込)

▶特定2年未満案件のお申込(WEBサービス入力例) ▶新規申込

入力例4 [機器・決済③] サイト着払い決済のとき(サイト着渡し)


サイト到着払いの場合。
本例は、受渡条件が「サイト着渡し」で、契約書にサイト到着期限が定められている場合。

入力のポイント

1.(理論上の)船積期日を以下1.により算出し、[22最終船積期日]に入力します。
2.下記のうち、当てはまる決済コードを[40決済方法]に入力します。
3.船積後保険期間を下記2.により算出し、[41ユーザンス]に入力します。






    決裁コードは、以下を使用します。
決裁コード 決済方法
11 L/C×××days after B/L date
20 D/A×××days after B/L date
31 D/P×××days after B/L date
41 remittance×××days after B/L date

1.船積前保険  (保険契約締結から船積するまでの期間に対する保険)
   船積期日:サイト着期限 -(標準航海日数+通関期間7日+陸送期間7日)

2.船積後保険 (船積してから代金が決済されるまでの期間に対する保険)
  ①サイト着時一覧払いの場合
   仕向港までの標準航海日数+通関期間7日+陸送期間7日+書類提示期間7日
  ②サイト着時一覧後定期払い(ユーザンス付き)の場合
   仕向港までの標準航海日数+通関期間7日+陸送期間7日+書類提示期間7日+ ユーザンス
  ③サイト着後定期払い(ユーザンス付き)の場合
   仕向港までの標準航海日数+通関期間7日+陸送期間7日+ユーザンス
  ④サイト着時小切手による決済の場合
   仕向港までの標準航海日数+通関期間7日+陸送期間7日+30日
  *航空便の場合
   標準航海日数+通関期間7日で合計を一律10日として計算

注意点
1.到着して初めて代金を請求できる決済条件であるから、到着後のユーザンスのみを船積後の保険期間の対象とするという考え方ではありません。従って、戦争等により貨物がサイトに搬入できない場合であっても、船積した日からてん補対象となります。
2.航海日数は、地域ごとに定められている貿易保険上の標準航海日数を適用します。

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