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包括保険の手続

保険料の請求について

2年以上案件(延払案件)


(1)精算の対象となる案件

全ての2年以上案件 (※延払決済の枝のみ。ただし延払部分相当金額に対し、船積前・船積後で枝分けされている場合は、船積前保険のみの枝についても対象)

(2)保険料の支払い
イ. 保険契約締結時
・ 船積前:「保険契約締結日~予定期間M/S」までの期間に応じた保険料を全額を支払います。
・ 船積後:「予定期間M/S~決済期限」までの期間に応じた概算保険料の100%を支払います。(注)
ただし、短期に決済される枝に係る保険料については、船積前、後とも100%を支払います。
※保険料については、当組合より請求致します。(最終的に当組合より日本貿易保険へ保険料が支払われます。)


図

ロ. 保険契約上の船積期日(完成納期を船積期日として付保した場合には完成納期)到来時
確定通知書を提出することにより、船積後保険料について、過不足を清算します。

ハ. 代金等における決済金額、決済起算点等確定時
下記の保険期間により保険料を確定し、支払済の保険料との差額を精算します。
・ 船積前 : 「保険契約締結日~確定期間M/S」
・ 船積後 : 「確定期間M/S~決済期限」
図
(注)希望すれば、50%ずつ2回払とすることができますが、2回目の50%分については金利相当分の割増保険料が課せられます。


(3)保険料の精算及び確定通知書の記入方法
イ.
船積が完了し、延払起算点等の確定後1月以内に、保険契約締結時の精算対象となる枝毎に「船積等及び決済金額・決済期確定の通知書2102」及び「貿易一般保険(新規・変更・修正)申(込・請)書(別表)2101」を直接日本貿易保険に提出します。
ロ.
日本貿易保険等にて内容等確認後、船積前・船積後について各々新たに保険料計算が行われ、既に支払済の保険料と相殺の結果、保険料精算金額が算出されます。
ハ.
当該内容のプルーフリストが発行されますので、当組合より送付し内容確認をお願いしています。
ニ.
確認後保険料が確定したことにより、日本貿易保険より発行される「貿易一般保険(輸出契約)保険料明細書」を当組合より送付いたします。
ホ.
精算金は、当組合より請求或いは保険料返還手続きを行います。

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