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包括保険の手続

申込依頼書作成

重大な内容変更

保険契約の変更が必要となる変更内容とは

 特定2年未満案件として保険を付保した輸出契約等の内容に、「重大な内容変更」がなされた場合は、全て組合に内容変更等通知(以下、「変更通知」)依頼を行わなければなりません。(義務)
 変更通知依頼が必要となる輸出契約等の変更とは以下の場合です。
 なお、下記「重大な内容変更」に該当しないものは変更通知依頼は任意ですが、変更しなかった場合には当該変更部分に係る損失はてん補されません。

「重大な内容変更」

船積前 (船積不能をてん補)
表示通貨の変更
輸出貨物または仲介貿易貨物の代金または賃貸料の決済方法の変更
累計で元本の10%以上かつ2,500万円(または1,000万円)以上の増額(注)
3か月を超える船積期日の延期
相手方、支払人または保証人の変更
仕向国、支払国または保証国の変更
その他特約に規定する事項

船積後 (代金等回収不能をてん補)
3か月を超える船積期日または6か月を超える最終対価確認日の延期
代金等の決済条件の変更
6か月を超えるリテンションの決済予定日の延期
3か月を超えるマイルストーンペイメントの決済予定日の延期
相手方、支払人または保証人の変更
仕向国、技術等の提供が行われる国、支払国または保証国の変更
輸出貨物、仲介貿易貨物または技術等の提供の種類の変更
累計で元本の10%以上かつ2,500万円(または1,000万円)以上の増額(注)
委託販売契約の売買契約成立時の代金支払人の確定に関する変更
契約相手方の債務不履行事由を規定する条項の変更
その他特約に規定する事項

 (注)包括保険の裾切り金額についてオプションで1,000万円を選択した企業は1,000万円が適用されます。

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