日米欧進歩性基準比較表 日欧米特許制度比較からみた米国における進歩性(現状と問題点) CAFC判決の分析レポートはこちら |
2019年度 | |
・3月号 | ・番外編:コロナウイルス問題 ・当事者レヴューにおいて、審判部そして両当事者は最初から合意があるクレーム解釈で進めたが、約9ヶ月後の口頭ヒアリングになって初めて特許権者が異なるクレーム解釈を提案した場合、それが合意したクレーム解釈と整合しない場合は放棄したとみなされる、とCAFC判決 |
・2月号 | ・特許が先行技術から自明であるか否かを判断する時に、競争企業が特許権者の公開前の特許出願中のまだ秘密であった技術をライセンス交渉で入手して勝手に用いたという事実は、自明性の判断に考慮すべき証拠になるとCAFC判決 |
・1月号 | ・第三者の特許を買収した特許不実施主体(NPE)の訴訟行為がアンリーズナブルな場合は、たとえ同主体が公判直前に一方的な訴訟取下げ書面、無料ライセンス書面、そして二度と提訴しないという書面を提出しても弁護士費用を支払わなければならないとCAFC判決 |
・11月号 | ・CAFC、米国特許庁の当事者系レヴュー(IPR)等を担当するAPJ(行政特許判事/審判官)に係わる規定は、通常の解釈では憲法違反になるものの、特殊解釈(分断解釈)を適用すれば憲法違反にならない、 しかし本件でIPR審決を下した当時のAPJは違憲状態だったので審決を破棄し、憲法違反のないAPJのパネルで新たに審議させると差し戻し判決 |
・10月号 | ・米国特許訴訟における損害賠償理論と判例−3倍賠償と弁護士費用の動向 |
・8月号 | ・米国議会、当事者系レヴュー/登録後レヴュー制度を抜本的に改正し、特許権を強化し、且つ、連邦政府と州政府がパテント・トロール対策を出来るようにする特許強化法案S.2082/H.R.3666を再提出 |
・7月号 | ・101条の特許適格主題に関するIPO/AIPLAの共同改正案(2018年5月)より更に広い改正案が薬品/バイオ産業の要求で発表される。情報産業は広すぎる改正案に反発しているので中庸案になるか。米国特許庁、5つの参考審決例を発表 ・最高裁、米国政府機関はAIAレヴューを請求できる「者(person)」には 含まれないので、たとえ特許権者から訴追されてもAIAレヴューを請願することは出来ず、AIAレヴューを受理して特許を無効にした審決とそれを支持した、CAFC判決を破棄 |
・6月号 | ・特許の譲渡書に、譲受者が特許を自由に用いることが出来ない条件が記載されている場合は、譲受者は単独で訴訟を提起出来ない、とCAFC判決 ・米国特許法101条の特許適格主題に関する情報 |
2018年度 | |
・3月号 | ・アップル、テキサス州東部地区のFrisco市とPlano市にあるアップルストアを閉鎖し、北部地区のダラス市にあるアップルストアに併合させると発表。特許権者に有利といわれる東部地区での特許訴訟を避けるためか? |
・2月号 | ・米国特許庁、101条の特許適格主題(特許事由)に関する2019年ガイダンスそして具体的審査例を発表。新ガイダンスは2019年1月7日から全ての特許出願と特許に適用される。60日間のコメント受領期間があるので訂正される可能性あり ・AIA102(条(a)(1)の出願日前の販売(on sale) は、たとえ販売内容が秘密であっても旧法102条(b)の「オンセール」と同じで、特許を無効にすると最高裁判決 |
・1月号 | ・出願日の1年を越える前の出願人自身の販売は、たとえ販売内容が秘密であってもAIA102条(a)(1)と(b)(1)の「オンセール」による開示になり特許を無効にすると最高裁判決 ・米国特許庁101条の特許適格主題と112条の記載要件に関する2019年ガイダンスのドラフトを1月7日に発表 |
・12月号 | ・米国特許庁Iancu長官、101条の特許適格主題(特許事由)に関する新しいガイダンスの骨子について述べる ・PCT出願が国際公開されていれば、米国へ国内移行しなくても米国で先願権が生じる |
・11月号 | ・米国特許商標庁のレヴュー制度におけるクレーム解釈はこれまでの審査で使用される「最も広いリーズナブルな解釈」から訴訟で用いられる「当業者による通常で慣習的意味の解釈」にする新ルールが適用される |
・10月号 | ・米国特許商標庁、レヴュー制度におけるクレーム解釈を、これまでの審査で使用される「最も広いリーズナブルな解釈」から、訴訟で用いられる「当事者による通常で慣習的意味の解釈」にする 新ルールを発表 |
・9月号 | ・トランプ政権が提案している米国特許制度を先発明主義に戻し、米国特許を強化する 5つの法案 |
・8月号 | ・トランプ政権が発表している米国特許制度を先発明主義に戻し、米国特許を強化する等の 6つの法案 ・US Inventor Act(USIA)、正式法案にしないと決定 |
・6月号 | ・アップル対サムスン訴訟、差戻し地裁で陪審員の596億円の評決。サムスンの評決破棄モーション提出の後に両社は和解で最終終結 ・米国最高裁、特許製品のみに利用する部品を海外に輸出することによって成立する特許法第271条(f)(2)の特許侵害においては、海外における逸失利益も請求できると判決 ・米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐるTC Heartland最高裁判決とその後の判決 ・陪審員、サムスンのアップルデザイン特許侵害による損害賠償額は約590億円、特許侵害は 5.9億円と評決し、アップル勝訴。7年に亘るアップル/サムスン訴訟も終焉間近か ・米国最高裁、AIA特許制度の当事者系レヴューは違憲にならないと判決。但し、憲法の一部の 争点のみに基づく判決 |
・5月号 | ・米国特許商標庁、最高裁SAS判決後の当事者系レヴューの運用ガイドラインを発表 審判部、Webinarで今後の運用を述べる ・米国特許商標庁、当事者系レヴュー等での特許のクレーム解釈を、現行の「最も広いリーズナブルな解釈」からPhillip’s判決の「当業者が理解する解釈」へ変える新ルール案を発表 ・陪審員、サムスンのアップルデザイン特許侵害による損害賠償額は約590億円、特許侵害は5.9億円と評決し、アップル勝訴、7年に亘るアップル/サムスン訴訟も終焉間近か(速報版) |
・4月号 | ・米国最高裁、AIA特許制度の当事者系レヴューは憲法違反にならないと判決(速報版) ・米国最高裁、当事者系レヴューにおいて特許審判部がレヴューすべきクレームを限定することは違法であり、レヴューを開始すると決定した場合は、係争提起されたクレームは全てレヴューするべきであると判決 |
2017年度 | |
・3月号 | ・In re Nordt Development CAFC判決 ・Arthrex v. Smith & Nephew CAFC判決 ・米国の特許訴訟の限定的裁判地をめぐるTC Heartland最高裁判決とその後の判決 ―外国企業は従来通りどの裁判地でも提訴可能の地裁判決― |
・1月号 | ・Wi-Fi One 判決 ・3G Licensing 判決 |
・12月号 | ・特許クレームを分担して実施しても、指示者のコントロールが強い場合には、指示者が直接侵害者になるというAkamai V判決(2015)がある。 ・CAFC、オンバンクで特許工程を分担する場合の指示者の直接侵害の要件を大幅に緩和、 他者がクレームステップを実施する態様や方法を指示者がコントロールしていた場合は、指示者は直接侵害者になる。 |
・11月号 | ・クレームの前文(preamble)中の限定は必ずしもクレーム範囲を限定しない |
・10月号 | ・CAFCオンバンクで、裁判地が適正のためには、そこに被告のビジネスの場所が物理的にあることが必要であり、それを考慮していない。 テキサス東部地裁裁判官の4つの条件は誤りであると判決。 テキサス東部地区からの移管は決定的となり、 同地区でのトロール訴訟は間違いなく減少しよう。 ・CAFCオンバンク、当事者系レヴューにおいて特許権者がクレーム補正を提案する時、特許権者が補正クレームは特許性があることを立証しなければならないという現行ルールを否定、レヴュー請求者が補正クレームは特許性がないことを立証しなければならなくなるので、当事者系レヴューは大幅に改善される見込み |
・8月号 | ・小規模企業・個人発明家、米国特許庁審判部(PTAB)を痛烈に非難、議会、当事者系レヴュー/登録後レヴュー制度を抜本的に改正し、特許権を強化し、且つ、連邦政府と州政府のパテントトロール対策を盛り込んだ上院S.1390を発表 ・トランプ大統領、新米国特許商標庁長官に、Irell & Manella法律事務所のマネージングパートナーのアンドレイ・イアンク弁護士を指名−上院了承するか |
・7月号 | ・最高裁、特許製品を米国販売した場合は当然として、外国で販売した場合でも、たとえ条件付き販売で条件が満たされていない場合であっても、その特許製品に対する米国特許権は消尽し、 第三者は再生特許製品を自由に販売できると判決(Impression Products v. Lexmark) ・米国議会の上院、特許そして特許訴訟を強化する「強い特許法案」を発表当事者系/登録後レヴューの立証基準や、問接侵害を強化させる案 |
・6月号 | ・最高裁、特許訴訟は被告の登録州か、通常ビジネス地の裁判所のみにしか提訴できないと判決、テキサス州やバージニア州東部地区への提訴はまず不可となり、パテントトロール訴訟は大打撃を受けよう ・TC Heartland最高裁判決 ・Water Splash 最高裁判決 |
・4月号 | ・Life Technologies最高裁判決 ・SCA最高裁判決 ・全米法曹協会(ABA)も101条の改正案を発表 |
2016年度 | |
・3月号 | ・特許適格主題(特許事由)を規定する米国特許法101条の改正案発表される最高裁のMayo,Alice,Bilski等の判決を破棄し、 101条本来の広い範囲に戻す画期的改正案歴史的法改正はあり得るか |
・1月号 | ・トランプ新大統領の下での米国特許制度の行方 ・新米国特許庁長官の行方 ・Cox Communication v. Sprint Communication判決 ・トランプ新大統領の下での米国特許制度の行方<続報:2017年1月30日版> |
・12月号 | ・最高裁、デザイン特許の追加的損害賠償の289条の「総利益」は 製品(product)の総利益とは限らずデザイン特許が係わる部品の総利益で あることもあるとしてアップルの410億円の損害賠償判決を破棄 |
・11月号 | ・米国では何故101条の特許主題(特許事由)が問題となるのか ・Transweb判決 ・In re Queen’s判決 |
・10月号 | ・CAFC、オンバンクでアップルの120億円判決を逆転勝訴にする ・CAFCオンバンク、地裁のアップル勝訴120億円判決を破棄したパネル判決を逆転させ、アップル 勝訴判決を再生させる サムスンの故意侵害により3倍になる可能性あり この訴訟はアップルの圧勝で終結するか |
・9月号 | ・最高裁、Halo/Stryker判決で3倍賠償を認め易くする判決を下す。その差戻しでCAFCは地裁に増額を検討させる判決。プロ特許業界にはよいが、パテント・トロールも強化されよう 最高裁Halo/Stryker判決、CAFCのHalo差戻判決 ・最高裁、3倍賠償を認め易くするHalo/Stryker判決を下し その判決は他の事件に様々な影響を与えている 最高裁Halo/Stryker判決、CAFCのHalo差戻判決、CAFCのStryker差戻判決、他の判決への影響 ・米国憲法、裁判制度、知的財産、米国社会等に関する解説(Q&A) |
・7月号 | ・最高裁、当事者レビュー申立ての開始の決定は、決定時も、後のレビュー中やCAFC控訴でも争う事はできず、また、クレームを最も広くリーズナブルに解釈する基準は正しい、と判決 ・当事者系レビュー、登録後レビュー、再審査の基準や運用を大幅に変える強い特許法上院案(Strong Patent Act) S.632の内容 |
・6月号 | ・経済エスピナージ法の全英文原文とその対訳(2016年改訂) ・トレードシークレットの不正流用事件例 |
2015年度 | |
・3月号 | ・米国連邦司法評議会、連邦民事訴訟規則を改正(2015年12月1日発効) 訴状に記載する特許侵害の事実関係をより詳細に記載し、 且つディスカバリー手続きを迅速化させる改正 |
・1月号 | アップル対サムスン訴訟における差止めの運用の変遷 ―サムスン製品の差止めは認められなかったが、アップル特許の侵害技術の使用禁止は認められる、ITC訴訟による輸入差止めはアップルに有利な結果― |
・12月号 | 最高裁、故意侵害と三倍賠償の基準を見直し―特許戦略・鑑定も抜本的に変更させられる恐れあり― |
・11月号 | ・Suprema CAFCオンバンク判決 ・SCA Hygiene CAFCオンバンク判決 ・最高裁 Kimble判決 |
・9月号 | ・最近の重要判例 ・CAFCオンバンクAkamai判決 ・最高裁Commil判決 ・CAFC Carnegie判決 ・CAFC Areclor Mittal判決 |
・7月号 | ・パテント・トロール訴訟対策の下院のイノベーション法の審議遅れる ・CAFC, MPFクレームにおいてミーンズという用語が用いられている場合と、用いられていない場合におけるMPFであるか否かの推定の基準を下げる(Williamson判決) ・ミーンズ・プラス・ファンクションのクレーム限定に対応する構造として、標準的マイクロプロセッサの開示でもよい場合があるというKatz判決の例外は狭く適用されなければならない(EON判決) ・クレーム解釈が明細書のような内部証拠から明らかな場合は内部証拠のみに基づいて解釈されなければならない(Eidos判決) |
・6月号 | ・最高裁、特許は無効であると信じていたことは、誘導侵害(induced infringement)を否定する抗弁にならないとCAFC判決を破棄−今後の特許戦略(特に無効に基づく非侵害の認識)に重大な影響を与える最高裁判決− ・AIA 特許法102条の不明確な点を明確にする改正提案 ・特許でカバーされるブランド薬品のジェネリック薬品を製造させないために、特許権者がジェネリック製造者に多額の和解金を支払う契約は独禁法違反となり、Cephalon社(ブランド特許権者)は連邦取引委員会(FTC)に14億ドル(約1,680億円)を支払うことで和解 ・パテント・トロール対策の上院案S.1137、上院司法委員会は6月4日に可決、当事者系及び登録後レヴュー手続きを大幅に改正する案 下院案H.R.9は訂正無しで下院司法委員会は6月11日に可決、 両院案の骨子はほぼ共通しているが、内容はかなり異なる ・AIA 特許法102条(b)の公表による例外の不明確な点を明確にする改正法 |
・5月号 | ・パテント・トロール対策の上院の米国特許訴訟改革法発表される、オバマ大統領も支持を表明 |
2014年度 | |
・3月号 | ・「2015年強い特許法上院案」(Strong Patent Acts of 2015:S.632) 提案される 米国成長のための技術と研究開発を支持するための2015年特許法案 |
・2月号 | ・特許訴訟を適正化し、パテント・トロール訴訟を抑制する下院法案 H.R.72013年に下院で承認されたが廃案となった H.R.3309とほぼ同一 ・特許侵害和解契約において、特許権満了後も同じ額のローヤルティを特許権者は得るという契約は独禁法違反で契約を履行できない ・「プログラム認定装置」及び「プログラム装填装置」という2つの限定はミーンズプラスファンクションであるが、それに対応する構造は明細書に公開がないので、クレームは不明瞭で無効 ・問題の特許は無効であるということを善意で信じていた場合は、誘導侵害はない可能性がある ・当事者レビュー申立ての開始の決定は、決定時も、後の審決後でも争う事はできず、また、クレームを最も広くリーズナブルに解釈することは正しい |
・1月号 | ・テバ最高裁判決速報 ・米国特許商標庁発表の特許事由適格性判断のための暫定ガイダンス要旨 |
・12月号 | ・米国特許商標庁発表の特許事由適格性判断のための暫定ガイダンス(2014年12月24日改訂) ・訴訟弁護士の倫理 ・不公正行為(情報開示義務違反)をめぐる最近の判決 |
・10月号 | ・パテント・トロール対策関連 ・Technology Innovations地裁判決 ・デポジションを適正化する2つの判決 |
・8月号 | ・新米国特許法の先願主義は憲法違反の訴訟原告に、原告適格なしでCAFC却下判決 ・米国における憲法と特許法解釈問題 |
・7月号 | ・最高裁Nautilus判決:(記載要件) ・Alice Corporation PTY. Ltd. v. CLS Bank International et al. :(特許事由) ・Apple v. Samsung (最近の動向) ・日米における憲法解釈問題 (番外編) |
・6月号 | ・Limelight Networks, v. Akamai Technologies, (プロセスを分担した時の誘導侵害) ・Suprema, Inc. et al, v. ITC (ITC訴訟での誘導侵害) ・In re Roslin Institute (クローンは特許事由でない) ・Alice Corporation v. CLS Bank International (リスク回避のビジネス方法は特許事由でない) ・トレード保護のITC改正案、H.R.4763 (トロール者にITC訴訟を認めない法案) |
・5月号 | ・最高裁、285条 の弁護士費用支払いを容易にする画期的判決2件 ・米国特許庁、101条の特許主題の決定のためのガイドライン発表 ・中国の特許出願総数、2011年に米国を抜いて世界のトップ 日本は出願総数では中・米に次いで世界3位 だが、国内 企業出願のみでは世界2位 |
2013年度 | |
・3月号 | ・Apple対Samsung事件(地裁判事は差止めを拒否) ・Apple対Samsung事件(最終的損害賠償は929億円になる) ・Fresenius事件(損害賠償の支払時期) ・Pacific事件(意匠特許の損害賠償) ・Ohio事件(情報開示義務違反の可能性) ・Kilopass事件(弁護士費用支払いの根拠) ・FTC事件(特許権者が和解金を支払う契約は独禁法違反の恐れ) |
・2月号 | ・変貌する米国特許法体系 (AIA特許法とその修正・施行規則、特許方式と工業デザインの国際化条約導入、抜本的に訴訟を変える特許訴訟法(下院成立)、オバマ大統領、一般教書演説で特許訴訟法成立を要求) |
・1月号 | ・特許法条約導入により、優先権主張を徒過した以前の米国出願は、優先日から14ヶ月以内の出願であったなら今からでも回復できる |
・12月号 | ・米国特許商標庁における工業デザイン国際出願の施行は2014年4月頃の見込み |
・11月号 | ・アップル、やり直し公判で290億円の損害賠償を得る |
・2013年12月18日から施行される米国特許重要プラクティスとCAFC重要判決 ・2013年12月18日から施行されるされる米国特許重要プラクティス ・クレーム発明の実施態様の販売の申し出が海外からあっても、新規性がないため、米国特許法第102条(b)項により特許は無効となる ・特許権者の特許侵害訴訟に問題があると、勝訴した被告の侵害被疑者でも弁護士費用を得ることができる |
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・10月号 | ・米国特許庁審査官用トレーニング教材に基づく、AIAにおける先行技術の特定と運用 (米国特許庁の審査官トレーニング用の先行技術とその例外のスライド) |
・9月号 | ・Function Media事件 ・Cephalon事件 ・Hubbell事件 ・Radio Systems事件 ・SynQor事件 |
・8月号 | ・州政府も乗り出すパテント・トロール対策 バーモント州はトロール会社を訴訟し、またトロール対策法を制定、 ネブラスカ州はトロール法律事務所の調査を始める |
・バーモント州 対 MPHJ社 消費者保護訴訟の訴状 ・HarNo社の特許侵害/ライセンス要求最初の通知書 ・Farney法律事務所の特許侵害/ライセンス要求の3つ目の通知書 ・特許訴訟の訴状のドラフト ・バーモント州消費者保護法、第120章:特許侵害の悪意の主張 ・ネブラスカ州司法長官の通知書 ・ネブラスカ州司法長官の民事調査要求書 ・ネブラスカ州ユニフォーム詐欺的トレードプラクティス法 ・ネブラスカ州消費者保護法 |
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・6月号 | ・Versata 350特許のビジネス方法特許登録後レビューの結果 |
・最高裁、Myriad判決で単離DNAそのものは特許事由にならないと判決 | |
・ビジネス方法特許対策が進む米国:ホワイトハウス、抜本的パテントトロール対策の政策、法案を発表。CAFC、オンバンクが決裂してビジネス方法特許を無効にする。 | |
・CAFC、ビジネス方法特許を厳しく制限するオンバンク判決:銀行取引方法に装置の限定がある システムクレームでも方法に重点があれば特許事由にならない。しかし、10人の判事の意見は完全に分かれ、今後ビジネス方法特許の有効性はアリスの不思議の世界のように混沌となろう。 | |
・RADER, LINN, MOORE & O’'MALLEY, 一部賛成一部反対オピニオン ・LOURIE 賛成オピニオン ・オンバンク判決 |
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・5月号 | ・アップル対サムスン訴訟で韓国系アメリカ人Koh地裁判事、差止めと故意侵害を認めず、1,000億円評決も大幅に修正し、新公判を命令 |
・1,000億円評決 ・永久差止めの否認 ・陪審員にバイアスはない ・故意侵害の否認 ・約1,000億円の評決の内、約450億円の評決のやり直し命令 |
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・特許・製品別侵害・損害賠償評決結果 ・製品・特許別の損害賠償評決額の判事推定根拠と新公判命令 |
2012年度 | |
・3月号 | ・新米国特許法(AIA)は憲法違反であると米国特許商標庁を訴えたMADSTAD社の仮処分差し止めは認められるか |
・2月号 | ・米国特許庁、最終審査ガイドラインと施行規則を発表 |
・最終審査ガイドラインに基づく新法/従来法出願の得失,出願戦略のあり方(要旨) | |
・審査ガイドライン概略 ・新法適用出願と従来法適用出願の得失 ・今後の出願戦略 | |
・1月号 | ・米国特許商標庁、2013年3月19日からの料金発表 ・オバマ大統領、修正H.R.6621にサイン |
・審査ガイドラインの最終版は2013年2月16日までに制定 | |
・2013年米国特許新料金提案 ・新米国特許法体系 | |
・12月号 | ・S3486:1.工業デザインの国際出願に関するヘーグ協定への加盟に伴う改正 2.特許法協定(PLT)への加盟に伴う改正 |
・新米国特許法(AIA)の手続き的問題部分を修正するHR6621を下院が修正して承認 | |
・新米国特許法(AIA)の手続き部分を修正するHR6621発表される | |
・米国特許庁、新法手続きの詳細を説明 | |
・先行技術は特許性に実質的な新たな疑問を生じさせないので再審査を行わないという米国特許庁の決定は請願で争うべきで、審判で争う事はできない | |
・2012年6月・7月CAFC判決総覧 | |
・10月号 | ・AKAMAI事件 |
・新米国特許法(AIA)の分析総括 ・2012年4月・5月CAFC判決総覧 | |
・9月号 | ・米国特許庁の料金値上げ ・2012年9月16日以降の新出願の宣誓宣言書 |
・新米国特許法が先発表主義になることを回避する米国特許庁の審査ガイドラインドラフトで 波紋を生じる | |
・「アップル/サムスン特許訴訟の約800億円の評決は妥当か」 | |
・8月号 | ・9月16日からの出願/宣誓書・委任状等 |
・9月16日からの出願/宣誓書等の新ルール ・審査ガイドライン及び関連ルールのドラフト | |
・7月号 | ・Staats事件 ・MarcTec事件 ・Certain Multimedia Display事件 ・Powell事件 |
・2012年CAFC判決総覧(1月〜3月) | |
・米国特許庁、先願主義のCFR改正と審査ガイドラインのドラフトをFederal Registerに発表(7/26) | |
・米国特許庁、先願主義ガイドラインを明日発表 | |
・5月号 | ・Aventis事件 ・Hyatt事件 |
・2011年CAFC判決と分析 ・2011年CAFC判決総覧 |
2011年度 | |
・3月号 | ・Mayo事件 ・Myriad事件 |
・2月号 | ・高騰する米国特許商標庁手続き料金 |
・12月号 | ・Tanaka事件 ・TiVo事件 ・Microsoft事件 ・American Calcar事件 ・CyberSource事件 ・Marine Polymer事件 ・Powell事件 |
・10月号 | ・新米国特許法(Leahy-Smith America Invents Act:AIA)の解説 |
・9月号 | ・オバマ大統領、9月16日に米国特許改革法にサインし、制定される、9月26日(制定10日後)から米国特許庁料金15%の値上げ(新料金表掲載) |
・米国議会、特許法改革案を統一、大統領のサインは1、2週間以内か | |
・8月号 | ・米国特許法改革案 |
・7月号 | ・2010年CAFC判決と分析 ・2010年CAFC判決総覧 |
・6月号 | ・Therasenseフロード事件 ・マイクロソフト事件 |
・特許法改革下院案可決 | |
・米国特許法改革案動向(2011年6月20日(月)現在) |
2010年度 | |
・3月号 | ・Uniloc事件 |
・米国特許法改革案 ・特許法改革上院案可決 | |
・大幅な審査遅滞が余儀なくされる2011年米国特許庁予算化カット | |
・震災に対する特別措置 | |
・1月号 | ・米国特許法改革、2011年特許法改革上院案発表される、司法委員会承認、上院提出は2月3日(木)予定という異例のスピード |
・米国特許商標庁、デトロイトに特許分室設置 | |
・11月号 | ・Microsoft事件 ・AMC事件 ・Bilski事件 ・Myriad事件 |
・米国特許法改革案 | |
・10月号 | ・TriMed事件 ・Orion事件 ・Lincoln事件 |
・米国特許法改革案動向 | |
・9月号 | ・TALtech事件 ・Optium事件 ・MBO Laboratories事件 ・Alza事件 |
・米国特許法改革案 S.515 | |
・7月号 | ・Bilski事件 ・Aanascape事件 ・Schindler事件 ・Richardson事件 ・Power-one事件 |
・米国特許法改革案 | |
・5月号 | ・Blackboard事件 ・Lucent事件 ・Lister事件 ・Therasense事件 |
・米国特許法改革案 S. 515、上院承認は間近の予測 |
2009年度 | |
・2・3月号 | ・Abbott事件 -先行技術の解釈の整合性- |
・米国特許法改革案動向 -2010年特許法改革案S. 515発表される- | |
・2009年CAFCデシジョン総括 ・2009年CAFCデシジョン総覧 | |
・1月号 | ・Callaway事件 ・Ortho-McNeil事件 ・Skvorecz事件 ・Iovate事件 |
・12月号 | ・Cardic事件 ・University of Pittsburg事件 ・Ecolabo事件 ・Blackboard事件 ・Alexander事件 |
・11月号 | ・DePuy事件 ・Takeda事件 ・Corebrace事件 ・Boss事件 ・P&G事件 |
・10月号 | ・Abbott事件 ・Euclid事件 ・Transcore事件 ・Ariad事件 |
・米国特許庁、CAFCオンバンク訴訟中の規則改正法案を取り下げる | |
・米国特許法改革案に関する新商務省長官のサポート | |
・8月号 | ・Monolithic事件 ・Felix事件 ・ICU事件 ・Larson事件 |
・米国特許庁長官候補の司法委員会ヒアリングで、Kappos氏、米国特許法改革案の成立に協力すると証言 | |
・7月号 | ・米国特許法改革案S.515及びH.R.1260の審議遅れる 他 |
・5月号 | ・Qualcomm事件 ・Takeda事件 ・Sundance事件 ・Süd-Chemie事件 ・Ball事件 |
2008年度 | |
・3月号 | ・地裁判事は原告及び被告のそれぞれの専門家証人以外にも中立専門家証人を用いてもよく、陪審員はその証言に基づいて評決でき、それに基づく判決も正しいとCAFC判示 |
・CAFC、米国特許庁の1年半前の規則改正の内、継続出願の制限は120条違反であるが、その他の規制は違反にならないと判示差し止めを認めたものの、地裁判決内容を実質的にほぼ逆転 | |
・2009年米国特許法改革の上院案、下院案発表される | |
・2月号 | ・Swanson事件 ・Egyptian事件 ・Aristocrat事件 ・Broadcom事件 ・Lucent事件 |
・12月号 | ・Proveris事件 ・DSW事件 ・Leggett事件 ・Duratech事件 |
・10月号 | ・Quanta事件 ・RCT事件 ・Roche事件 |
・審判規則改正 | |
・「620億円で和解のブラックベリー訴訟の余波」 | |
・9月号 | ・米国特許有効とCAFC判決が出た後でも、米国特許庁は、なお再審査でその特許を無効にできると、CAFC更に判示 |
・8月号 | ・Helena事件 ・Honeywell事件 ・Brocar事件 |
・米国特許庁、規則改正 | |
・7月号 | ・Halliburton事件 ・Erico事件 ・CDS事件 ・Akazawa事件 ・Monsanto事件 ・Trimed事件 ・Atlanta事件 |
・6月号 | ・Seagate事件 ・Comiskey事件 ・Nuijten事件 ・Bilski事件 ・Sullivan事件 ・Nilssen事件 ・Philips事件 |
・特許法改革案 | |
・パテントトロール訴訟を事前に阻止するためのトラスト会社設立される | |
・4月号 | ・バージニア州連邦地裁、米国特許庁の新ルール(継続出願、審査サポート書面等)は、実体法に関するもので特許法に違反するとサマリージャッジメント判決 |
2007年度 | |
・12月号 | ・Leapfrog事件 ・Takeda事件 ・Icon事件 ・Festo事件 ・Boston事件 |
・米国特許法改革、規則改正訴訟状況 | |
・11月号 | ・バージニア州連邦地裁、米国特許庁新規則を仮処分差止 |
・9月号 | ・米国特許法改革下院法案H.R.1908 下院本会議をパス |
・米国特許庁の新施行規則の概要と対処方針 ・新施行規則 ・米国特許法改革案 | |
・米国特許庁の出願クレームのあり方と継続する出願に関する最終規則 | |
・米国特許庁新規則に関するWHDA法律事務所ガイダンス | |
・米国特許商標庁、継続出願と一部継続出願の経過措置を公表 | |
・7月号 | ・米国特許法改正案 ・継続出願を制限する規則改正案 |
・6月号 | ・KSR事件 ・マイクロソフト事件 ・サンディスク事件 ・ボダ事件 |
・米国特許法改革案審議状況 | |
・4月号 | ・KSR事件 ・Microsoft事件 ・プロパット事件 ・フジフォト事件 |
・米国特許法改正H.R.1908及びS.1145要旨 ・「21世紀特許改正のコアリション」の意見 | |
・純粋先願主義を主体とする米国特許法改正案発表される |
2006年度 | |
・2月号 | ・判決メディミューン事件 ・AGFA事件 ・クックバイオテック事件 |
・日欧米特許制度比較からみた米国における進歩性(現状と問題点) | |
・10月号 | ・リクイッド・ダイナミクス事件 ・アボット・インダストリー事件 ・モーメンタスゴルフ事件 ・LGE事件 |
・S.3818(上院:H.R.2795 Smith修正案も同じ)と産業共同案の102条比較 | |
・9月号 | ・イリノイ・ツール最高裁判決 ・eBay最高裁判決 ・z4テクノロジー地裁判決 |
・カーチスライト事件 ・デジタルコントロール事件 ・ファナックITC事件 ・エコスター事件 | |
・米国特許法改正案審議状況 | |
・8月号 | ・米国特許法改正、上院案S.3818が発表される ・米国特許法改正法案比較 |
・Hatch/Leahy上院特許法改正案S.3818(2006年8月3日)目次 ・上院法案S.3818 | |
・4月号 | ・最高裁eBay事件ヒアリング概要 |
・ジャズ事件 ・ビアグロ事件 ・ファイザー事件 |
2005年度 | |
・3月号 | ・eBay事件 ・ノボ事件 ・メドイミューン事件 ・インビトロゲン事件 ・パンドロール事件 |
・1月号 | ・ネットワーク事件 ・U.S.フィリップス事件 ・ソレンセン事件 ・IPXL事件 |
・米国特許庁諸統計 | |
・米国特許商標庁、ソフトウェア関連の先行技術に審査官がアクセス可能とするためオープンソースコミュニティと提携 | |
・米国PCT国際出願の国際調査及び審査を韓国特許庁に委託開始 | |
・12月号 | ・アクアテックス事件 ・レメルソン事件 |
・9月1日特許法改正ドラフトは先発表主義 | |
・10月号 | ・米国特許判例動向(フェスト事件、マイクロソフト事件) |
・米国特許法改正動向(米国特許改正7/26ドラフトと9/1ドラフト比較、米国特許庁発行の問題特許の事例) | |
・米国特許庁規則改正、仮出願の翻訳提出を一本化し、オフィス・アクション前の審査官面接が可能となる | |
・米国特許庁、PCT国際出願の調査を民間に委託 | |
・8月号 | ・フィリップス事件 ・ジレット事件 ・ボスコントロール事件 ・エアタービン事件 |
・米国特許商標庁、特許の再審査処理チームを編成 | |
・米国特許訴訟法改正案 | |
・6月号 | ・アメリカン・サーキット事件 ・エビデント事件 ・Vフォーメーション事件 |
・米国特許庁、審判請求理由書提出前に拒絶見直しを行う制度を試行開始 | |
・米国特許法改正の方向 |
2004年度 | |
・3月号 | ・コミサリアット事件 ・トランテック事件 ・メルク事件 |
・2005年スペシャル301条報告書(抄訳) | |
・2005年米国特許法改正ドラフト発表される | |
・2月号 | ・キャタピラ事件 ・スペクトラム事件 ・フランク事件 |
・二度目以降の再審査請求では、過去または係属中の再審査で提起されたものと異なる「特許性に関する、実質的で、新たな問い」を提起しなければならない | |
・1月号 | ・Jazz事件 ・Bard事件 ・Toro事件 ・PMT事件 |
・12月号 | ・インスィテュフォーム事件 ・サビン事件 ・バストフェイム事件 ・フジフォト/ITC事件 ・フジフォト/ジャズ事件 |
・米国特許庁、当事者系再審査に関する議会への報告書を発表する | |
・新たに純正ラベルの密売に刑事罰を課する偽造品対策法の改正法が施行される | |
・11月号 | ・Jazz事件 ・DE Technology事件 ・Knorr事件 ・Pellegrini事件 ・AFG Industries事件 |
・共同開発参加企業の単独による先願が、後願の共同開発発明の先行技術にならなくなる。 | |
・10月号 | ・Honeywell事件 ・Metabolite事件 ・Nystrom事件 ・TI Group事件 ・Phillips事件 ・Koito事件 |
・米国特許庁料金改正法案議会通過 | |
・仮出願もPublic PAIRウェブサイトで閲覧可能となる | |
・9月号 | ・2つのグラスコ事件 ・ガウス事件 ・フィリップ事件 ・モンサント事件 ・スチーブンス事件 |
・総括排除命令が出された後でも、その手続きに関与していなかった被告は特許侵害のみならず、特許無効についても争うことができる | |
・被疑侵害者が特許弁護士の鑑定を得なかったり、弁護士‐依頼人秘匿特権として鑑定の提出を拒否したりしたからといって、故意侵害に関して不利な推定はされない | |
・IDSで米国特許出願を引用する場合も、米国特許出願の明細書や図面などのコピーを添付しなくてもよい | |
・8月号 | ・スパーガイド事件 ・サルツァー事件 ・キュー・ファーム事件 ・グローベットロッター事件 ・キニック事件 |
・特許期間調整は、審査手続の進行を妨げる出願人の行為によって削減される | |
・6.7月号 | ・Ulead事件 ・Symbol Technologies事件 ・PSC Computer Products事件 ・Microsoft事件 ・Glaxo事件 ・NOVO事件 |
・再発行特許ガイドライン | |
・米国特許出願ファイル・ラッパへのインターネット公開が開始される | |
・米国特許庁の優先権証明書及びファイル・ラッパの証明コピーは、電子様式となる | |
・米国特許庁が2005年料金を発表 | |
・米国国家知的財産法執行調整会議(NIPLECC)、2003年報告を発表 | |
・米国ナショナル・アカデミー、先願主義、出願全件公開などを含む特許制度に関する提言を発表 | |
・米国会計検査院(GAO)、特許出願公開制度における非公開出願は10%から47%程度と議会に報告 | |
・5月号 | ・Ranbaxy事件 ・Talbert事件 ・3M事件 ・Ericsson事件 |
・4月号 | ・State Contracting & Engineering事件 ・Atmel事件 ・Rhone Poulenc Agro S.A.事件 ・AK Steel事件 |
・CAFC、弁護士鑑定の必要性及びその取り扱い方を変える判決を検討中 | |
・AIPLAが、昨年10月のFTC提言に対する意見を発表 | |
・米国特許庁、早期審査におけるファースト・オフィス・アクション前のインタビューを試行 |
2003年度 | |
・3月号 | ・Forest事件 ・BJ事件 ・Resonate事件 |
・商務省知的財産権担当副長官代行兼米国特許商標庁長官代行にDudas氏が就任 | |
・2月号 | ・Symbol Technologies事件 ・SunRace事件 ・Intellectual Property Development事件 ・Hoffmann事件 |
・1月号 | ・Dayco事件 ・Anton/Bauer事件 ・Board of Education事件 |
・米国特許庁ローガン長官、2004年1月9日付けで退任 | |
・米国特許庁の新本庁舎、バージニア州アレキサンドリアで開業 | |
・11.12月号 | ・Pioneer事件 ・Riverwood事件 ・Integra事件 ・Bayer事件 |
・特許と競争の法政策に関するFTC報告書 | |
・10月号 | ・Festo事件 ・Lockheed事件 ・Bristol事件 ・Invitrogen事件 |
・米国特許商標庁、2003年11月2日からマドリッド・プロトコル出願の受理を開始 | |
・米国特許商標庁、バイオテクノロジー、薬学、および有機化学の特許出願に関して、限定要求実務の改善のための行動計画を打ち出す | |
・9月号 | ・2001年全CAFCデシジョン総括(3) ◆クレーム解釈(Purdue事件、DeMarini事件、Netword事件、SciMed事件、Durel事件、Interactive事件、Dayco事件、Dow事件、 Viskase事件、S3事件、Advanced事件、Innovad事件、MSM事件、Bell事件、Kustom事件、Ecolab事件、Kopykake事件、Fin事件、 Rexnord事件) |
・2001年全CAFCデシジョン総覧 | |
・8月号 | ・Intel事件 ・Pandrol事件 ・Xerox事件 |
・7月号 | ・米国特許庁、継続審査出願(CPA)を廃止し、簡略継続手続を継続審査請求(RCE)のみに統一する |
・米国特許庁の補正書の様式の変更により、クレーム補正の都度全クレームを提出することになり、またクリーン・テキスト版は原則としてつける必要がなくなった | |
・情報開示ステートメント(IDS)で、米国特許文献はコピー添付の必要がなくなる | |
・ペーパーから電子ファイルへ米国特許庁の公式ファイルの移行が始る | |
・5.6月号 | ・2001年CAFCデシジョン総括(2) ◆特許主題(101条):EMI事件 ◆新規性(102条):Bristol事件、Telmac事件、Robotic事件、Eli Lilly事件、Group One事件、Brown事件、Scaltech事件、Special Device事件、Space Systems事件、Linear Technology事件 ◆自明性(容易性:103条):Zurko事件、Inland事件 ◆明細書記載要件(含ミーンズ・プラス・ファンクション:112条):Union Pacific事件、Wenger事件、Medtronic事件、Budde事件、Generation II事件、Ballard事件、Asyst事件、J&M事件、LNP事件 ◆発明者:AcroMed事件、Chou事件、INC事件、Winbond事件、Fina Technology事件 ◆インターフェアレンス:Cooper事件、Mycogen事件、Hitzeman事件、Apotex USA事件、Rapoport事件、Roemer事件、Monsanto事件、Okajima事件、Sandt事件、Loral事件、Dow事件 ◆デザイン特許(117条):Haruna事件、Door-Master事件 ◆特許審査手続一般:Exxon事件、Superior事件 |
・2002年米国特許法改正とその後の動き | |
・4月号 | ・Altiris事件 ・Duro-Last事件 ・Phonometrics事件 |
2002年度 | |
・3月号 | ・2001年全CAFCデシジョン総括(1) (Mentor事件、Schoell事件、ESI事件、Haruna&Kita事件、Aqua事件) ・Fuji Photo事件 |
・2月号 | ・Fuji Photo事件 ・Verve事件 ・Bass事件 ・Peterson事件 |
・CAFC全判事出廷によりフェスト事件のヒアリングを行う | |
・1月号 | ・Electro事件 ・Middleton事件 ・Jolley事件 ・Madey事件 |
・デジタル・ミレニアム著作権法の最初の刑事事件で無罪の評決 | |
・CAFCフェスト事件に寄せられた全有識者見解要旨 | |
・12月号 | ・Schwing事件 ・Allen事件 ・Bayer事件 |
・米国政府をはじめ多くの特許関係団体が「クレームを減縮補正したことにより均等論主題を放棄したという推定を特許権者が反証したか」という問題は判事が決定すべき法律問題であるという見解書提出 | |
・米国税関、グレーマーケット製品のラベルにわずかな違いがあることから、 真正品とは「重要な相違がある」として輸入差し止めを認める ―初のLever-Rule の適用の税関事件― | |
・11月号 | ・Festo事件 ・Scheiber事件 ・Riles事件 ・Bogese事件 |
・米国特許法の最近の法改正 | |
・10月号 | ・Manning事件 ・Frank’s事件 ・Enzo事件 |
・使い捨てフィルム・パッケージ事件のその後の展開 | |
・9月号 | ・U.S.事件 ・Husky事件 ・CCS事件 |
・8月号 | ・Doyle事件 ・Festo事件 |
・米国特許庁、4トラック審査システム及び審査請求制度を中心とする「21世紀戦略プラン」を発表、特許業界の反応は賛否に分かれる | |
・7月号 | ・Holmes事件 ・Festo事件 ・Fiskars事件 ・Contessa事件 ・Johnson事件 |
・6月号 | ・Festo事件 ・EZ Dock事件 ・Abbott事件 |
2001年度 | |
・3月号 | ・Bose事件 ・Interactive事件 ・Rohone Poulenc Agro S.A.事件 ・Tate事件 |
・最高裁判事、フェスト判決を修正させることを示唆する発言がヒアリングで目立つ | |
・急増する米国特許出願、漸増する日本特許出願 | |
・1月号 | ・J&M事件 ・Brasseler事件 ・Special事件1 ・Special事件2 ・Ecolab事件 ・Superior事件 ・Aptix事件 |
・CAFC、3件の反フェスト判決を下す | |
・12月号 | ・Turbocare事件 ・Dow事件 ・Bio-Technology事件 ・Vittoria North America事件(2011年12月12日判決) |
・11月号 | ・Zurko事件 ・S3事件 |
・米国法律事務所の特許取得件数 | |
・10月号 | ・米国における特許判例の流れと近年の重要判決 【第Ⅰ章 米国における特許判例の流れ】 【第Ⅱ章 特許侵害】 【第Ⅲ章 近年の重要判例】 |
・9月号 | ・Turbocare事件 ・Jazz Photo事件 ・Door-Master事件 ・Gart事件 ・Nilssen事件 |
・8月号 | ・Jazz Photo事件 ・Tegal事件 ・Mycogen事件 ・Semitool事件 ・Durel事件 |
・7月号 | ・Tegal事件 ・Biotec事件 ・Shockley事件 |
・6月号 | ・Amazon事件 ・Lockheed事件 ・Mycogen事件 ・Purdue事件 ・Pioneer事件 ・Karsten事件 ・Biovail事件 |
・フェスト社の最高裁へ上告請願の内容 | |
・焼結金属工業社の上告請願反対書及び 有識者見解書の内容 | |
・米国最高裁判所、フェスト上告を受理判決は一年後位か | |
・4月号 | ・Litton事件 ・DeMarini事件 ・Amazon事件 ・Union Pacific Resources事件 ・Biovail事件 ・Tronzo事件 |
・米国特許庁、明細書の発明記述要件の審査ガイドライン最終版を発表 | |
・米国特許庁、有用性の審査ガイドライン最終版を発表 |
2000年度 | |
・2月号 | ・Li事件 ・Sparks事件 ・Vanguard事件 ・Purdue事件 ・Watts事件 ・Yamanouchi事件 |
・米国司法省知的財産権犯罪に関する特別なマニュアルを発表 | |
・Festoデシジョン上告予測 | |
・Festoデシジョン目次 | |
・12月号 | ・Festo事件 ・Nutrinova事件 ・CAE事件 ・Genentech事件 ・Singh事件 ・SCI事件 ・Packard Press事件 |
・USTRの知的財産権に関する東南アジア諸外国の不公正行為の調査結果(総括編) | |
・10月号 | ・Fiskars事件 ・Hockerson-Halberstadt事件 ・Ishida事件 ・Zacharin事件 ・Baker Hughes事件 ・EFCO事件 ・Recot事件 ・Environ事件 ・Northern Telecom事件 ・INC事件 ・Rotec事件 |
・知的財産権に関する諸外国の不公正行為に関するUSTR調査結果(その3) | |
・米国特許庁、特許期間延長に関する最終規則を発表 | |
・8月号 | ・Elekta事件 ・Vehicular事件 ・Hoffmann事件 ・Nelson事件 ・Segrets事件 ・Helifix事件 ・Advanced Display Systems事件 ・Nabel事件 |
・知的財産権に関する諸外国の不公正行為に関するUSTR調査結果(その2) | |
・6月号 | ・Zodiac事件 ・Phonometrics事件 ・Clearstream事件 ・Eaton事件 ・Seatrax事件 ・Automated Business Companies事件 ・IMS事件 ・Kemco事件 |
・アマゾン社社長、ワンクリック特許の波及を憂慮米国特許庁もビジネス方法特許に関する審査の新レヴューシステム発表 | |
・USTR 知的財産権に関する諸外国の不公正行為の調査結果を発表日本は対象外となり、韓国がウォッチリストに載る | |
・米国通商法301条について(301条各手続きの概要、スペシャル301条等の手続き) | |
・4月号 | ・Semiconductor Energy Laboratory事件 ・Festo事件 ・TecAir事件 ・Marketing Displays事件 ・Gamut事件 ・Federal Espresso事件 ・Mead事件 ・Attia事件 ・Winner事件 ・Hamil事件 |
・1999年における米国関税法377条調査の傾向と今後の見通し |
1999年度 | |
・2月号 | ・Odetics事件 ・Marquip事件 ・Amazon事件 ・Merck事件 ・Kichler事件 ・Boston Beer事件 |
・改正米国特許法(2) | |
・改正米国特許法原文と和文要約 | |
・12月号 | ・Sextant Avionigue, S.A.事件 ・Process Control事件 ・Overhead Door事件 ・Avery Dennison事件 ・North Atlantic Instruments事件 ・Atlas Powder&Hanex Products事件 ・Zenith Electronics事件 ・Micro Chemical事件 ・United Technologies事件 ・Nabisco事件 |
・米国特許法改正案パスする | |
・10月号 | ・Seiko Epson事件 ・Grain Processing事件 ・International Flavors & Fragrances事件 ・Rexam Indus事件 ・CoolSavings事件 ・Havana Club Holding S.A.事件 ・Mitsubishi Electric事件 ・Pharmacia & Upjohn事件 ・Juicy Whip事件 ・Suger Busters事件 ・Brasseler事件 ・WMS Gaming事件 ・Lucent Information Management事件 |
・レメルソンの昔の特許は、彼が勤務していた企業のものであるとレメルソン財団訴えられる | |
・米国特許統計データ |